人材開発省(MOM)は31日、外国人家事労働者(メイド)を6ヵ月以内に正当な理由で解雇した雇用主に対して仲介業者が仲介料の50%を払い戻す新たな雇用契約を適用する発表した。この「払い戻し制度」は6月から導入される。
仲介業者に対して質の高いマッチングサービスの提供を求め、メイドを必要とする雇用側とメイドの最適な引き合わせを実現し、メイド雇用に関するトラブルを事前に防ぐことを目的とする。
ただし、雇用主が仲介業者にメイドを雇うための管理業務のみを依頼し、マッチングサービスを要求しなかった場合、介護ヘルパーとして雇用されたメイドが要介護者の死亡や大替介護を理由に雇用が終了した場合、または雇用主が雇用法に違反した場合、仲介業者は払い戻しに応じる必要はない。
最大3人までのメイドに適用されるが、仲介業者のサービス内容に‟代替”が盛り込まれている場合、雇用主は払い戻しの代わりに別のメイドの手配を要求することができる。
また、払い戻しを求める雇用主は、メイドの雇用を終了する前に仲介業者に連絡する必要がある。MOMは仲介業者が雇用主とメイド双方から事情を聴き、解雇の理由を把握することで、将来的によりよいマッチングサービスが提供できるようになると述べた。
「払い戻し制度」は、雇用者、仲介業者、非政府組織からのフィードバックに基づいて考案されたもので、仲介業者には雇用主が必要とするメイドを紹介する重要な役割を再認識してもらうのに必要な制度だという。
シンガポール雇用機関協会(AEAS)もこの政策が政府機関と雇用者の間の不満や契約上の対立を減らすのに役立つと確信していると述べた。
メイド社会のシンガポールではメイドの雇用後のトラブルも少なくなく、MOMは2021年12月1日以降に雇用されたメイドの労働環境を把握するため、仲介業者に雇用開始から3ヵ月以内に少なくとも1回の状況確認を行うことを義務付けている。
※ソース
