タイ伝統・代替医療局は、医療用大麻の使用を厳しく制限する新たな省令を施行した。2025年6月に発効したこの規則により、大麻の使用は「不眠症」「慢性疼痛」「片頭痛」「パーキンソン病」「食欲不振」の5つの疾患に限定されることとなった。
同局のチュンサマン局長は、9月1日の記者会見で「患者は医師の処方箋が必要であり、処方の有効期間は最大30日間である」と発表した。さらに、販売店(ディスペンサリー)は政府の認可を受け、製品は認定農場から調達しなければならない。オンライン販売や自動販売機での販売も禁止される。
現在、国内には約12,000の大麻販売店が存在しており、年末にはライセンス更新の時期を迎える。新法が成立すれば、これらの事業者はより厳格な基準を満たす必要がある。
政府はまた、医療スタッフの育成にも力を入れており、「バドテンダー」と呼ばれる専門人材の教育を進めている。処方箋を中央データベースと連携させる遠隔医療システムの開発も進行中で、重複処方の防止と管理強化を目指している。
中小企業評議会協会のスプリー・トンペッチ会長は、医療用大麻市場の規模を最低でも360億バーツと試算している。一方で、明確な基準がないことが中小企業にとって大きな障害となっており、多くの事業者が市場撤退を検討していたという。協会は新規則に対応すべく、加盟企業の支援に乗り出している。
ハーブ産業グループのシティチャイ・デーンプラセート会長も「業界は基準の不透明さに苦しんできた」と指摘。最大の課題は、認定ラボと農場の不足であるとし、GMP PICS認証を持つ大規模なハーブ医薬品工場が中小企業の製品を検査・認証できるようにすべきだと提案した。現在、同グループには基準を満たす工場が214か所あり、業界支援の準備は整っているという。
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